解決済み
有給休暇についてです。 支払われている固定残業代の時間分勤務していない為、10日付与されているうちの取得する義務のある5日しか使えないと言われています。こんなこと初めて耳にしたんですが、、こんな事って普通によくある事なのでしょうか? 社労士に確認したらこう回答されたそうです。 どなたか有識者の方お願いします。
皆様回答ありがとうございます。 会社側に何も言わずに労基に話をしても何か解決になるのでしょうか? あらかじめ会社側に文面または口頭で伝えて証拠を押さえるべきでしょうか? 簡単に言いくるめられると思われているのかわかりませんが、このような扱いで許せません。然るべき対応を取りたいと思います。 実際になにか行動された方などいらっしゃれば、どのような方法をとったか教えていただきたいです。
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社労士に確認したらこのように言われた。 ↑ 嘘でしょうね。それを本当に社労士が言ったとしたら免許はく奪レベルの社労士だと思われます。 10日付与以上有給休暇が付与されている労働者の5日以上は必ず1年間内に取得させないといけません。これを怠ると労働者1人あたり30万円以下の罰金になります。 残りの5日以上の有給休暇の取り扱いについてですが、 これも労働者が取得を希望した場合、雇用主はそれに応じる義務があります。(雇用主が対抗出来るのは日にち変更させるしか手段がありません) これを怠れば半年以内の懲役もしくは30万円以下の罰金刑に処されると労働基準法に記載されています。 つまり、従業員が有休を使いたいと申し出があった時点で、それを拒否もしくは妨害した時点で労働基準法違反の犯罪を犯したということになります。 そのあたりの認識が雇用主にはないのでしょう。 労基に相談しますが良いですか?と伝えればよいです。 取得している有給休暇は必ず取れます。 法的におかしいことを言っているのは、相手方になりますので、怯まず毅然とした態度で有給休暇を取得してください。 現在の日本においては、有給休暇は全て消化するのが当たり前の社会となっています。 質問者様の会社は旧態依然の化石会社なのでしょう。変えるきっかけを与えてあげましょう。
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まず所定労働時間ならともかく、残業をしていないからといった理由は無理でしょうね。会社の言うことは無茶ですね。次に社労士がそういったという件ですが、疑問に思ったら都道府県社労士会へその社労士の氏名を添えて相談してはどうでしょう。正しい回答をしてくれると思いますよ。
一般的には残業代と有給は別なので 今回のケースはおかしいですが 就業規則に記載されているなら 問題ないので就業規則を確認して ください 記載されていないのであれば有給は 10日付与されます そして固定残業代を給料から引かれる ことになると思います
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