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失業保険の条件について教えてください。 今失業保険待機中なのでタイミーで単発バイトをしています。 そこで勤務した…

失業保険の条件について教えてください。 今失業保険待機中なのでタイミーで単発バイトをしています。 そこで勤務した先から何日間か他にも出勤して欲しいと言われました。期間は3月初旬〜4月下旬までです。 時間はあるので週に2回ほど出勤を快諾しました。 同じ勤務先に勤める場合、すべてタイミーで単発扱いであれば31日以上の期間勤務しても就職扱いにはならないでしょうか? ちなみに、現在は31日以内に収まるような日程(3月上旬〜3月下旬まで)で希望を出しておりまして、もし上記の内容で就職扱いにならないのであれば4月もシフトに入りたいと思っており質問させていただきました。 分かる方ぜひ教えていただけましたら幸いです。

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回答(3件)

  • タイミーは雇用保険の制度がありませんので何年続けても、週5日出ても失業保険の受給対象者にはならないです。 派遣会社に12ヶ月以上勤めた方がもらえます。 検索結果を貼っておきます。 ①離職の日以前の2年間に雇用保険に加入していた期間が満12ヶ月以上であること。 ②離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること。 例外 【上記原則に該当しない方の離職理由が、会社都合等の場合】 ①離職の日以前1年間に雇用保険に加入していた期間が満6ヶ月以上であること。 ②離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が6ヶ月以上あること。

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  • バレなきゃ大丈夫。 そもそも働くのやめて生活保護ニートになればどうですか?

  • 失業保険の受給資格には、一定の被保険期間を満たし、かつ失業状態であることが必要です。一般的には、週に4日以上働いていると就業者とみなされ、失業保険の受給資格が失われます。また、1ヶ月以上同じ職場で働くと、一定の条件下で就職とみなされる可能性もあります。 ただし、具体的な判断は労働局の担当者が行うため、詳細は最寄りのハローワークにご相談ください。あくまで一般的なガイドラインであり、個々の状況により異なる場合があります。 ※この回答はOpenAIのGPT-4で作成されており、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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