解決済み
バイク通勤禁止について。 バイク:車=1:9くらいで以前は通勤していました。が、数年前に帰宅途中にバイクで転倒事故(あくまでも自損事故)を起こし、「危ないから」という理由だけで、バイク通勤が禁止になりました(私も含め全職員が)。 と言っても、私以外バイク通勤はいないんですが。 質問です。 ①バイク通勤禁止はあくまでも口頭のみです。就業規則には何ら変更はありません。その場合でも、守らなければなりませんか?破った場合、うちの会社とかではなく一般論としてペナルティはありますか? ②きっかけは私の事故ですが、例えば新たに就職してきた子がバイク通勤をしたいのにできないというのは、世間一般から見て理不尽ですか?それとも当然でしょうか? 面接の段階で話が出る可能性もありますが、バイク通勤がダメなことだけで就職を止める可能性もありますよね? 補足 私のバイクは事故当時も今も、原付二種です。 昔は250のスクーターで通勤してた職員もいたらしいです。
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①確かに口頭のみだから効力は弱いけど、破れば当然「言ったよね?」って詰められるでしょ。 そこで就業規則うんぬんで反論すれば、「じゃあそっちも変更するわ」ってなるだろうし、あなた以外バイク通勤がいないなら反対派多数になる事もない。 ②今あなた以外にバイク通勤がいないってところから判断しても 「そこまで求人に不利な条件にはならない」って思うのが普通かな。 会社がどーーーーーしても取りたいと思うような最高の人材が 「バイク通勤じゃないと嫌だ」っていう可能性も限りなく0に近そうw
①はいそのとおりです、はい処分が可能です。 ②当然です、辞退理由になるその可能性は否定しませんがバイク解禁を求める理由として屁理屈にしか聞こえません。
一般論と言うよりやはり会社の規定でしょうね。
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