雇用されていて、雇用保険にはいっていたらアウトです。 入っていなくてその状態なら、手続き可能かと思います。 待期期間の7日は収入を得てはいけませんので、 実質バイトしてはだめです。 仮にバイトした場合、その日が失業状態と認定されませんので、 待期期間が消化されません。 7日のうち、2日目にバイトしたらその日は失業ではないので、 残りの期間が6日のままです。 参考まで。
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