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市役所、区役所、県事務所のケースワーカーの方(だった方)に生活保護について質問です。

市役所、区役所、県事務所のケースワーカーの方(だった方)に生活保護について質問です。Xにて画像のような投稿がありました。 初回訪問の翌日に初回支給を受給することは「可能」なのでしょうか?投稿の真偽ではなく、果たして可能な自治体があり得るのか気になりました。 申請書に不備無し。受理日に速攻でオンライン29条調査。初回訪問した当日にケース会議開き、あらかじめ?その月に資金前渡していた分から初回支給分を出す。病調や扶養義務は発送だけして、後日対応する。 みたいな感じでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ○申請書に不備無し。 ●問題ないですね。 ○受理日に速攻でオンライン29条調査。 ●他の回答者さんも回答されていますが、29条調査は銀行からの回答がどうしても時間がかかるので実務では「後回し」です。 ○初回訪問した当日にケース会議開き、あらかじめ? ●報告者を作成して起案・決裁するのが一般的かと思います。 申請がある度に会議を開催していたら事務が回りません。 ○その月に資金前渡していた分から初回支給分を出す。 ●これは福祉事務所で現金管理していない限り極めて困難です。 ○病調や扶養義務は発送だけして、後日対応する。 ●これも29条調査同様に「後回し」が一般的です。 いずれにしても申請受理から4日で初回支給はありえない。

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  • これはありえない。

  • 真偽はともかく、可能か否かということであれば、申請受理決定から中2日あれば現金給付は用意できる自治体はあります。 金融機関等の調査結果が全て揃うのを待っていれば14日は過ぎてしまう事は普通なので、特に問題が無さそうであれば回答全てを待つことなく開始決定しているのが一般的な対応ではないでしょうか。。 例示の場合「保護費を受け取る」とありますが2月分とは記載されていません。 1月29日から31日までの分であれば、状況により緊急対応資金から対応することもあるかもしれません。 ただし、郵送で申請書が届き、訪問も無く本人の意思や実態を確認しないまま受理することはあり得ないとは思います。

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