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失業保険期間中のアルバイトについて質問です。 失業手当を取得予定なのですが、アルバイトも1日4時間以上週20時間未満で…

失業保険期間中のアルバイトについて質問です。 失業手当を取得予定なのですが、アルバイトも1日4時間以上週20時間未満でしようと考えております。ここで、1日4時間とは、累計でしょうか、一つのアルバイトで連続した4時間でしょうか。 掛け持ちをしているので、例えばA社2時間B社2時間などとしても受給対象でしょうか。 詳しくわかる方よろしくお願いいたします。

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回答(2件)

  • 1日に4時間以上の労働をすると、1日分の失業給付の支給が先送りになります。減額されることはありませんが、働いた日数分、支給開始日が後ろへずれるということです。 ただし、受給できる期間は離職した日から1年ですから、先送りにより受給期間が1年を越えてしまうと支給はされなくなります。

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