"欠勤"となっていますが、年次有給休暇ではないのでしょうか。 雇入れから半年経過すると、最低10日間の付与が義務付けられています。 その使用理由に制限はありません。 年次有給休暇を消化後の欠勤ということであれば、 ノーワークノーペイの原則もあり、待遇に反映されることもあります。 ただ、いきなりそう言われるくらいであれば、会社の業績が良くないのかな。 未来が見えないようであれば、転職も検討してもいいかもしれませんね。
有給使ってるなら大丈夫使ってないなら多い
有給ならオッケー!欠勤なら指摘されてもしょうがない。
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