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コンビニのオーナー夫婦の子供(小学校高学年)がレジ打ちをしていましたがオーナー夫婦は自営業であるため手伝ってもらう事は給…

コンビニのオーナー夫婦の子供(小学校高学年)がレジ打ちをしていましたがオーナー夫婦は自営業であるため手伝ってもらう事は給与が発生する労働者ではないのでとくに問題ありませんか?子供にとって良い社会勉強になりますか?

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回答(1件)

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    労働基準法の適用を受けるのはあくまで「労働者」であり、「労働者」とは「事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者」をいいます。 このように労働基準法上および社会通念上、経営者が自分の子供に店番や手伝いをさせることは、使用されているとは言えず労働契約の締結とは認められないので自分の子供は「労働者」には該当しません。 賃金の支払いの有無に関係なく、子供を手伝わせたとしても労働基準法違反にはなりませんので、問題ありません。 ただし、自分の子供だからといって、子供にとって過酷な仕事をさせたり、危険な仕事や健全な成長を妨げるような行為は、「児童虐待法」に抵触する恐れがあります ですからレジ打ち程度させても問題はありません。 また、税法上の「専従従業員」や賃金として金銭を与えたとしても「給与」とは認められません。

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