解決済み
調剤事務について質問です。 私は調剤薬局で働いています。私の勤める薬局では、患者の一包化を事務メインで作成(処方内容を1から入力、PTPから薬を取り出してマス目にいれる)や、薬の半錠をしたりしています。 他の方の質問も多数拝見しましたが、人によって調剤だから✕とか、通知で書いてないから◯とか意見がバラバラで混乱しています。 0402では、一包化については数量のチェックとしか記載がないので余計に混乱。 元々は補助業務全般が、違法であったわけで、通知に記載がないのなら元のまま違法なのでは?と私は思うのですが、薬剤師、調剤事務さんはどう解釈していますか? 一包化作成◯?✕? PTPから薬を取り出す◯?✕? 半錠◯?✕? ご回答お願いします。
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調剤に最終的な責任を有する薬剤師の指示に基づき、以下のいずれも満たす業務を薬剤師以外の者が実施することは、差し支えないこと。なお、この場合であっても、調剤した薬剤の最終的な確認は、当該薬剤師が自ら行う必要があること。 当該薬剤師の目が現実に届く限度の場所で実施されること 薬剤師の薬学的知見も踏まえ、処方箋に基づいて調剤した薬剤の品質等に影響がなく、結果として調剤した薬剤を服用する患者に危害の及ぶことがないこと 当該業務を行う者が、判断を加える余地に乏しい機械的な作業であること 2 具体的には、調剤に最終的な責任を有する薬剤師の指示に基づき、当該薬剤師の目が届く場所で薬剤師以外の者が行う処方箋に記載された医薬品(PTPシート又はこれに準ずるものにより包装されたままの医薬品)の必要量を取り揃える行為 、及び当該薬剤師以外の者が薬剤師による監査の前に行う一包化した薬剤の数量の確認行為 については、上記1に該当するものであること。 3 「薬剤師以外の者による調剤行為事案の発生について」(平成27年6月25日付薬食総発0625第1号厚生労働省医薬食品局総務課長通知)に基づき、薬剤師以外の者が軟膏剤、水剤、散剤等の医薬品を直接計量、混合する行為は、たとえ薬剤師による途中の確認行為があったとしても、引き続き、薬剤師法第19条に違反すること。ただし、このことは、調剤機器を積極的に活用した業務の実施を妨げる趣旨ではない。 4 なお、以下の行為を薬局等における適切な管理体制の下に実施することは、調剤に該当しない行為として取り扱って差し支えないこと。 納品された医薬品を調剤室内の棚に納める行為 調剤済みの薬剤を患者のお薬カレンダーや院内の配薬カート等へ入れる行為 、電子画像を用いてお薬カレンダーを確認する行為 薬局において調剤に必要な医薬品の在庫がなく、卸売販売業者等から取り寄せた場合等に、先に服薬指導等を薬剤師が行った上で、患者の居宅等に調剤した薬剤を郵送等する行為
なるほど:1
ヒート薬のピッキング 一包化した後の薬剤があっているかの確認は、事務がしても良いと認識しています。 https://www.cheer-job.com/useful/column/information/information_2-5 患者の一包化を事務メインで作成(処方内容を1から入力、PTPから薬を取り出してマス目にいれる)や、薬の半錠をしたりしています。 バレたらヤバいと思いますよ。 書類送検される可能性もあり得ます。 https://www.sunbell.jp/yakkyoku-kobetushidou2.html https://iryoujimu-hikaku.net/chouzai/%e8%aa%bf%e5%89%a4%e8%96%ac%e5%b1%80%e3%81%ae%e3%81%8d%e3%81%bb%e3%82%93/%e7%84%a1%e8%b3%87%e6%a0%bc%e8%aa%bf%e5%89%a4%e3%81%af%e9%81%95%e6%b3%95 私は、違法と認識していましたから 違法調剤は、せずに退職しました。
他の回答者が詳細を言ってるので簡潔にいうと、 明確な部分では医薬品に直接触れる行為(半錠、粉砕、脱カプセル、計量、混合、調製)はNGと解釈は出ているから、一包化でも手で撒く場合はNG。 PTPから薬を取り出したりバラす行為に関しては指示のもと判断を要しないからNGでないと思う。 0402通知の具体例はあくまで代表的な例でしかないし、大事なことは薬局開設者が薬剤師でない者に認められる調剤補助業務させるなら薬局の体制や調剤機器の性能をふまえて手順書作成して更新研修させなさいということ。 薬局の開設・更新や個別指導の時に薬剤師でない人が調剤室で補助業務させていても、それが作成してなかったり手順すら知らないって薬局が結構多いらしい。
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