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現在高校三年生で、バイトを2個かけ持ちしているのですが、長期休みの機会に単発バイトの申し込みをし、登録の際に扶養控除申告…

現在高校三年生で、バイトを2個かけ持ちしているのですが、長期休みの機会に単発バイトの申し込みをし、登録の際に扶養控除申告書のページに行きました。現在メインで働いているアルバイト先で年末調整をしていて、サブのバイト先では調整をしていない状態です。 この場合単発バイトの会社から求められる扶養控除申告書は提出しなくても良いのでしょうか? 教えて頂けると幸いです。

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回答(1件)

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    まず、扶養控除申告書は1ヶ所にしか提出できません。 その提出先の1ヶ所でしか年末調整はできないからです。 なので収入の多いメインとなる方にだけ提出してください。 掛け持ち先いわゆる副業扱いの方は提出できないので一定の所得税が引かれます。 2ヶ所併せて103万円は非課税ですが、単発でも日給9,300~は所得税が引かれます。 ですので所得税の還付を受けたい場合は確定申告をしましょう。

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