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雇用 夜職などで時給で働いている 労基は労働基準法が適応するかしないかは、雇用されているか否かと労基から聞きましたし。厚生労働省ホームページより 「業務委託」や「請負」といった契約をしていても、その働き方の実態から「労働者」であると判断されれば、労働法規の保護を受けることができます。 などともあります。 時給で求人が出ていて、時給で働いている。 時給=給与=雇用と言えると労基に聞きました。 そうなると、時給で働きお金を貰ってる夜職の人は雇用と言え、労基は労働基準法が適応では?
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労基の言う通りです。 夜職だと労基どうのこうのをいうのは無理がある面を除けば、時給で責任者の指揮命令を受けているのだとすれば、委託契約でも実態は雇用契約だとみなされると思います。
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