解決済み
警備業法の規定の事で質問いたします。 警備員欠格事由に該当するかどうかです。 欠格事由8つの中に過去に 禁錮以上の刑または、【警備業法の規定】に違反し罰金刑となり5年以上経過しないもの とありますが 警備業法規定以外での罰金刑などは、 欠格事由に 当てはまらないと解釈していいのでしょう? まわりに色々聞いて様々な返答をいただきましたが よく分からなくなっています 交通違反も行政区分と刑事区分で罰金刑など その他、法律違反で罰金刑で完結した場合は、 警備員になれるのでしょうか? また2級資格など取れるのでしょうか?
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交通違反も行政区分と刑事区分で罰金刑など その他、法律違反で罰金刑で完結した場合は、 警備員になれるのでしょうか? また2級資格など取れるのでしょうか? 交通事故等で罰金刑なら警備員になれますし検定も受検可能です。 知っていると思いますがスピード違反等の青切符は罰金刑ではなく反則金なので全て関係ないです。 赤切符きられて検察庁に行き検察官の取り調べを受けて起訴されて、裁判にて禁錮刑になればその執行を終えて5年間は警備員出来ません。 他の刑法犯としてもそうです。 例えば傷害罪で逮捕されて、検察官に起訴されます。そして裁判を受けて禁錮刑以上の判決が出た場合はその罪を償い終わりその後5年間は警備員出来ません、 しかし、逮捕されたとしても微罪処分になったり、起訴猶予された場合は微罪処分の場合は前科が付きますが、起訴猶予なら前科も付かずに警備員出来ます。
なるほど:1
刑事事件で逮捕拘留され5年以内であればNGです、5年以上経過していても敢えて採用されるは無理です、道交法違反であっても重大犯罪「ひき逃げ等」の履歴があればNGです、それと身分証明書の提出を求められます、「気が狂っていないか?薬物依存が無いか」?法務局からの証明です・・。
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