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「フレックス」と「労働時間変更」の違いについて フレックスを導入している企業で働いています。 勤務時間は9時-18時なのですが、早く帰りたいため毎日8時に出社し17時に退社しておりました。 数ヶ月は何も言われませんでしたが、先日上司より 指摘がありました。 「フレックスという制度はあるとしても 毎日1時間前倒しだと”勤務時間変更”にあたる 服務規程に記載してある時間を変更する場合は 理由を提示して会社に承諾を得る必要がある」とのこと。 フレックスは勤務時間を自由に決められる制度 ではないのでしょうか?勤務時間変更と何が違いますか?
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上司が「あなたにはフレックスの適用がない」といえばすむところ、長々とフレックスはそういうものでない、という説教になっていますので、あなたに(上司の考えるところの)フレックスの適用があるといえます。 その上司のとらえているフレックスは、主さんご理解のとおり誤りです。コアタイムが設けられていれば、その開始時刻までに出社し、コアタイム過ぎれば、いつでも退出できます。 そのいつ出社し退出するかは労働者判断で日々自在のところ、だれかに許可得よとする段階で、法定フレックスの否定となり、法定労働時間8時間超え、週40時間こえたところから時間外割増を必要とします。
フレックスは、必ずしも会社や事業場全員に適用されるものではありません。必ず労使協定を締結し、それに規定されている対象者にしか適用されません。またその場合でも、要件や条件が規定されています。更に適用された後の運用についても規定が必要です。よって、まずその労使協定を確認することから始めましょう。
>勤務時間は9時-18時なのですが、 これが固定で本当なのであれば、変形労働制も何もないような気もしますが・・・。 正しく判断してほしい場合は、労基に行っても言われますが、貴方の労働条件通知書や対象となる事業所の就労規則などの詳細が必要です。 多分、どちらかが何が知らかの勘違いをしていると言うような感じであるとは、文章だけで判断するとそうなってくるような気はします。これは、会社がとか貴方がとか一方的な話もありますが、双方ともに何かがズレているという事もあります。
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