教えて!しごとの先生
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個人事業主のオーナーの方とアルバイト契約の私と2人で仕事をしています。 9:30に出勤し平均20:00~20:30に退…

個人事業主のオーナーの方とアルバイト契約の私と2人で仕事をしています。 9:30に出勤し平均20:00~20:30に退勤します。 そのうち休憩時間は1時間もありません。酷い時は1日通して10分程の休憩です。 月8日休みです。 色々調べて8時間以上超えた分は時給×1.25倍って書かれていて、オーナーに直接聞きました。 そしたら個人事業主だからそう言うのやってないんだよねって言われたんですけど、労基法とは関係ないんですか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    個人事業だろうが、巨大な株式会社だろうが、あなたは「一個人としての労働者」ですので、労働基準法は平等に働きます。 よってオーナーの言うことが間違いです。 労基署に言えばオーナーには注意指導をしてくれます。が、あなたとの関係性は非常に悪くなり雇用にも響くので、「いきなり労働基準監督署の威を借る狐」状態は避け、自分でしっかり説得できる方が良いでしょう。

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