解決済み
司法書士試験過去問(商業登記法S59)の問いについて教えてください。 【問】甲乙2名の代表取締役がいる株式会社において、甲が取締役を辞任して退任し、 新たに丙を代表取締役に選定したことによる変更の登記を申請する場合に、 取締役会議事録に乙が登記所に提出している印鑑を押している時は、他の出席取締役の印鑑について市区町村長の作成した証明書を提出することを要しない。 【答】 ○ 代表取締役である甲が辞任しているため、問題文中に甲が代表として登記所に印鑑を提出しているかどうかについての記載はないものの、甲乙共に登記所に印鑑を提出している場合は甲の届出印(または実印の印鑑証明)の添付が必要なため×だと思ったのですが… なぜ答えは○になるのでしょうか。 先輩方、どうかご教示くださいm(_ _)m
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甲は取締役を辞任してますので、甲の届出印は廃止になりますし、丙を代表取締役に選定する取締役会にも出席できません。よって甲の印鑑を考える必要はありません。 そして乙が代表印で押印していれば他の取締役の押印は認印で構いませんので印鑑証明も不要です。
なぜ答えは○になるのでしょうか。 →甲は取締役を辞任・退任しているため、登記申請をする身分を有していないため。
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