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1月から週5パートで勤務しております。 5時間×週5なので 勤務日数を調整しないと130万を超えてしまいます。 2…

1月から週5パートで勤務しております。 5時間×週5なので 勤務日数を調整しないと130万を超えてしまいます。 2024年10月から、勤務先が50人以上の事業者のため社保加入になる予定らしいのですが そこで質問です。 ①10月から社会保険加入条件に該当する事業所で勤務している場合、今年の10月から社会保険料が引かれるのでしょうか? ②今年度は130万までに収入をおさめたら、社会保険に加入せず済むのでしょうか? ③130万におさめる場合、月の収入が毎月必ず10万8千円以内にしないといけないのでしょうか? 収入が130万以内であっても、例えば ある月が11万、その次が8万など 10万8千円を超える月があっても、トータルで130万超えなければ扶養でいられますか? 無知ですみません。 よろしくお願いいたします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    え~っと、少し勘違いが激しいようですので、一旦ご質問を棚上げさせて頂いて、基本的な事をご説明させて頂いてよろしいでしょうか? お勤め先は51人以上100人以下だと思ってよろしいですね? その場合、今年の9月末までの間でも、次の要件に該当すると強制的に社保加入となります。 1.継続して2ヶ月以上雇用される見込みで有って 2.学生では無い人が 3.-①週30時間(正確には貴社の正社員の方の4分の3)以上働くか、或いは 3.-②月108,334円(注:年130万円の月割り額)以上稼ぐ事を2ヶ月連続で行うと、強制加入となるんです。 なので週5で1日5時間なら3.-①には該当しませんが、3.-②は大丈夫ですか? 計算上、時給が1,008円以上なら該当しちゃいますよ。もし1月と2月が該当しちゃいますと、10月を待たずに3月から加入する事になりますよ。 その場合のご参考ですが、総収入が108,334円とすると社保料は15,565円/月となります(都内勤務、且つ40~65歳ではない人の例)。 これを踏まえてここからご質問にお答えしますね。 ①社保料控除は10月を待たなくても、それ迄に今の基準に該当すればその時から控除されます。 ②判定は年額ではなく、月額で行われます。 ③挙げて頂いたように108,334円超えが2ヶ月連続しない場合は加入対象とはなりません。 そして、10月以降の判定基準もお示ししておきますね。厳しくなります。 1.と2.はそのままで、プラス ③月収88,000円超 且つ ④週20時間超 の両条件に2ヶ月連続で該当する事、これが加入要件です。なので今の週25時間ですと時間も金額も軽く該当しちゃいますよね。

    なるほど:4

    ありがとう:1

  • ①10月分から控除です。 11月に支給される給与から控除が始まります。 ②いいえ。 月10.8333万(=年130万)は社保扶養の条件です 月8.8万あれば、社保加入です。 ③ご認識の通り。いくつかの健保では、否認されます。 いくつかの健保では容認されることもあります。

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