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至急 社会保険 週20時間のバイトを始め、社会保険に加入しました。 親の扶養内で働いています。親は公務員のため共済組…

至急 社会保険 週20時間のバイトを始め、社会保険に加入しました。 親の扶養内で働いています。親は公務員のため共済組合です。1 社会保険に入った時点で、(親の扶養からは抜けていないが)私は共済組合の保険からは抜けたと言う認識で合っていますでしょうか? 2手取りを減らしたくないので社会保険を抜けたいのです。バイト先に言うだけで良いのでしょうか?週19時間にする予定です。 収入は88000を超えますが週19時間なら抜けれますか?

補足

学生ではありません。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    共済組合加入の公務員の事務です。 あなたが他社に入った時点で申告をしなければなりません。(親の職場へ)そこで保険証返納です。 一年に一回の点検で発覚し、新たに取得した他の保険証があるのにその間に共済分を使っていたら10割り負担になります。(7割りを共済に返納あり)

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