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内定承諾辞退をしたいです。内定承諾をしたのが入社12日前で辞退可能とされる2週間を切ってしまいます。 その場合、損害賠償…

内定承諾辞退をしたいです。内定承諾をしたのが入社12日前で辞退可能とされる2週間を切ってしまいます。 その場合、損害賠償されるリスクなどあり得るでしょうか。

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回答(2件)

  • 辞退は二週間前までというのは間違いです。 二週間云々には何の法的根拠はありません。 法的に内定は労働契約の予約に該当しますが、労働契約は入社してから契約が始まります。 逆に言えば入社しなければ契約は始まりません。 よって、労働契約を終了させる二週間前の通知と内定辞退の通知期間とは違うのです。

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  • 貴方が、内定先を辞退したい理由だと思います。この会社との労働契約を締結した時の労働条件が違っている場合等は、労働基準法第15条等に基づく形で即時に労働契約を解除することは出来ます。また労働条件通知書等も交付して貰うことが出来ずに、口頭(口約束)での労働契約でも労働契約は解除することは出来ると思います。状況によっては、内定先の所在地を管轄する労働基準管轄署の方面か監督課の労働相談員では無くて労働基準監督官に相談することもできると思います。良く確認して対処されると宜しいと思います。

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