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産休育休から復職した際の有休について R6.3月末に有休を5日残してR6.4月から産休と育休に入りR7.4月に復職…

産休育休から復職した際の有休について R6.3月末に有休を5日残してR6.4月から産休と育休に入りR7.4月に復職するとします。 復職した際の有休は、5日と新たに付与した有休になりますか。新たに付与する有休は、何日になりますか。 例えば、R5年度12日、R6年度が13日、R7年度が14日とします。 R6年度は産休育休で働いていませんが勤務したとみなされ、有休が発生することは理解しています。R7.4月に復職する際に、残日数の5日と13日の付与になるか14日の付与になるか知りたいです。宜しくお願いします。

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回答(3件)

  • 入社年月を明示いただくほうが、説明早いです。それと毎年一斉付与するならその実施月をあわせてお示しください。 新規12日付与は勤続2.5年にあたります。その1年後の勤続3.5年は13日でなく14日です。 12日付与時点で勤続1.5年(11日付与)なら問題ないのですが。

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  • 会社の規定によりますが、繰越可能な範囲であれば、令和6年の有休分13日と5日足して、令和7年度は+14日になると思います。 会社の規定を確認するか、総務に確認するのが確実です。

  • それは会社ごとになるのでは? 職場で確認するほうが、圧倒的に早いし確実ですよ。

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