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至急 扶養について…!私は現在大学一年生でバイトをしています。9月から留学に行く予定です。そこでそれまでに沢山稼ごうと考えているのですが3ヶ月88000円を超えたら社会保険に強制加入ですか?3ヶ月と言わず休み期間は単発長期も並行して毎月10万程度稼ぎたいとまで考えていました。1年の総額で103万を超えなければいいと思っていたのですが… 扶養について全く理解できなくて、簡単に教えて欲しいです…88000円以上を何ヶ月も続けたら扶養抜けますか?また88000円を超えた分の1割は年末調整まで貰えないですか?
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市役所に社会保険の担当部署がありますので、ご心配なら聞いてみてはいかがでしょうか? ちなみに、正社員の所定労働時間が週40時間の会社や事業所でバイトしているのであれば、週30時間以上勤務していれば学生であっても社会保険の被保険者となります。 101人以上の会社に勤めていても、一般の従業員で条件を満たせば社会保険の加入義務が発生します。 ただ、社会保険の加入条件には「学生でないこと」ってハッキリ明記されているので、月額88000円以上の収入があっても年額で103万円を越えなければハッキリとはわからないのが正直なところです。 あと、社会保険料はあらかじめ引かれてから給与支給を受けることもできるので、上司の方に相談してみると良いかもしれません。
扶養には税金の扶養と社会保険の扶養があります。 税金の扶養に関しては、質問者さんの認識通り、1月から12月の収入合計が103万以内が条件で、月収は問われません。 社会保険の扶養は、交通費込み年収130万未満、月収108,333円以下です。 月収88,000円は、短時間労働者の社会保険加入条件の一つです。 以下の条件に全て該当する契約で社会保険に加入なので、質問者さんが全日制の学生なら加入義務はありません。 ①週の所定労働時間が20時間以上 ②2ヶ月を超える契約またはその見込みがある ③月額が8.8万円以上 (通勤手当や時間外手当は含まない) ④全日制の学生以外 ⑤社会保険加入者101人以上の企業に勤務している (2024年10月からは51人以上)
>88000円を超えたら社会保険に強制加入ですか? 昼間部の学生なら、8.8万の基準はありません。 >長期も並行して毎月10万程度稼ぎたいとまで 週30時間労働なら、社保加入です。 合計で月108333円を超えるなら、どの会社でも 社保加入に馴れなかった場合、国保加入です。 社保扶養では残れません。親が健康保険法違反です。 >1年の総額で103万を超えなければいいと思っていた これは、税金の話なので、社会保険カテゴリの話では ありません。 >また88000円を超えた分の1割は年末調整まで >貰えないですか? 掛け持ちバイト先では、乙欄が適用されるので 最低3%が引かれます。 甲欄を適用できるのは1ヶ所です。 年末調整で精算なので、それまでは受取れません。
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