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業務上必要な講習が定時後の残業時間に会社に講師を迎えて行われます、参加は任意と言われていますが業務上必要なスキルでもあり…

業務上必要な講習が定時後の残業時間に会社に講師を迎えて行われます、参加は任意と言われていますが業務上必要なスキルでもありますし上司からは参加の命令と査定について響く旨を伝えられました。参加するにあたって残業代は出ないが500円手当が出ると言われましたが就業規則の給与規定の基準外賃金を見てもそれに該当するであろう手当は書かれていませんでした、社労士にお聞きする前にこちらでお聞きしたかったのですが基準外賃金以外でこのような手当てが存在するのか、また手当を貰っているとはいえ残業時間に当たるのでないのかお聞きしたいです。

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回答(6件)

  • 残業代は出してしかるべき内容だと思います。 労基に言う前に組合とかはないのでしょうか。 御用組合であれば何もしてくれないでしょうが、 会社との団体交渉で解決する方法もあるかと思います。

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  • どの道、参加しても同じ事ですよ。 権利だと喚けば、評価は下がります。 ましてや労基に言えば、新人ならば居られなくなるかもしれません。 上司は助言したにしか過ぎないのでは。 確かにグレーですし、言い方もあるかもしれません。 今後も似たようなことは在るのでは。 今のうちに退職した方が良いのでは。

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  • 基本的には仕事であるように思えますが…。 会社としては「参加は任意」としていることから、賃金や手当の支払いが必要なケースには該当しないという考えなのでしょう。「500円」は恩恵的に支払っているということです。使用者の一存であげるこづかいに詳細な規定は必要ありません。こういった性質であると考えられることから、残業代や通常の賃金も必要ありません。 判例としては平成17年6月3日のものが有名ですが、今回のケースが残業時間や労働時間にあたる(使用者の指揮監督の下にある)かは微妙なところです。「業務上必要」といってもどのようなスキルであるのか不明ですし、「参加の命令」があるとはいえ「参加は任意」という姿勢を崩してはいません。「査定について響く」という部分もどの程度のものか分かりません。これを受けないと出世できないというのと、これを受けないと仕事にならないというのではかなり話が違います。本当の意味で強制力が伴っているとは断定できません。これが自動車の安全運転講習程度のものであるなら、私は会社の肩を持ってしまいます。

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    1人が参考になると回答しました

  • 命令は参加義務のなるので、全く持って任意では無いですよ。 査定に影響する場合も罰則に当たるので、時間外労働手当の支払い義務に当たります。 500円は研修に参加した人に特別に支払われるものですので、無視してください。 会社が勝手に出しているだけですので、ありがたく貰っておいてください。 それとは別途、残業手当が必要です。 社労士に相談する前に証拠集めをしましょう。 まずは命令であるか?査定に影響するのか? スマホで録音しながら上司にもう一度、確認してください。 感情的になると上司も怒ってだったら出なくて良いと、あとでわからない様に査定を落とされますので、穏やかに、この前言っていたことは本当なんですか?って上司に命令または査定に影響すると言う言葉を言わせる様に誘導してください。 そう言ったと言う証拠が欲しいです。 恐らく500円は残業手当には含まず、特別手当の様な形で支給されると思います。 支給してもらってから社労士にご相談下さい。 支給前に相談すると手当の支払いを中止して、残業手当に切り替えます。 会社の逃げ道を完全に塞いでから行動を起こしましょう。 実は私も日本では無いんですが、海外で会社を経営していまして、コンプライアンスと言うより、人としてそう言うのは許せないかな。 会社からしたらその程度の残業代は大きな金額では無いんです。 ただの経営者のプライドの問題なんですが、経営者として尊敬は出来ないかな。 従業員への給料は時間への対価ではなく、未来への投資だと思っています。 その研修を受けてくれることで残業代以上の効果がこの先あるなら十分、残業代と言う投資をする価値はあると思います。 投資する価値が無いのに研修を受けさせるとか、ただの暴君。

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