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地方公務員の差額支給について 友人が市役所の職員で、10日に差額の 入金があったと話してました。 これはど…

地方公務員の差額支給について 友人が市役所の職員で、10日に差額の 入金があったと話してました。 これはどういうことですか? よろしくお願いいたします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    民間会社は春闘で4月からの給与(ベースアップ、ベアや定昇など)が決まりますが、公務員の給与は民間給与のアップ率などを調査検討して国家公務員の給料は国の機関の人事院が給与改定を秋口に勧告し、それを受けて内閣が国会の承認を受けて改定額を決定します。 地方公務員の給与は国の勧告を参考にして各都道府県の人事委員会がそれぞれ勧告し、決まります。 つまり給与のアップ率は民間より半年以上遅れて決まるのですが、それを4月に遡って適用し、4月から支給すべきであった上昇分(差額)を12月や1月(たぶん12月のこと)の10日にまとめて支給されたということです。

    なるほど:2

    そうだね:1

    san********さん

  • ここ数年はずっと給料が上がっているので若い人は嬉しいでしょうね。しかし、中堅層は若い時に減額を経験し、中堅になっても、今の若手より給料は上がらないので、辞める人も多いです。今の若手も減額改定があったら辞める人増えそうですね。

    aru********さん

  • 面倒な言葉を省くと、遡って4月分からの給与が見直されたので、各差額が追加で1月に支給されたということです。 (例えば) 1級20号俸の人はこの金額!というのが俸給表で決まっており、人事委員会勧告により俸給表が改定され基本給が1万円アップしたとすると、4月から12月までの計9ヶ月分とボーナス約4.5ヶ月分の支払いについて不足が生じているわけなので、1万円×13.5=約13万5000円について追加で支払われます。 給与の改定がされる都度、追加支給が発生します。給与が減ることもありますが、その場合は遡って回収されることもありますし可哀想なので1月以降の基本給から反映する場合もあります。

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    そうだね:1

    105********さん

  • 友人の務める自治体の人事委員会勧告で給与増が勧告される 市長等が勧告を受け入れ、給与条例改正案を作成、議会で審議 可決された (改正は4月に遡って) 支払い事務手続きが整って支給された。

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    ありがとう:1

    sp1********さん

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