働いた分なので、貰う権利はあると思います。 ただ、辞め方に問題はあるかと。
もちろんオーナーには貴方が働いた分の賃金支払義務は有りますが残念ながら法律上オーナーに振込支給する法的義務は有りません。労基法では賃金の5原則を定めており賃金は本人に直接現金で月1回以上期日を定め支払うと定めています。よって貴方自身でオーナーに連絡し店に取りに来れば支払えるように準備していれば何ら違法性は有りません。相談するかは貴方の勝手ですがオーナーが貴方が取りに来ても支払うつもりはないと発言しているならともかく現状労基署に介入権は有りませんし相談したところで支払われる事はまずあり得ないでしょう。給料が欲しいので有れば家族等に一緒に行って貰って嫌でも貴方自身が店に出向き請求するしか有りません。また労基署は指導勧告する事しか出来ず回収は貴方が少額訴訟等起こし請求するしか有りません。
行って給料貰えばいいです。 働いたことに関しては払う必要があります
行って給料をもらえばよいです。 何か聞かれたら、人間関係のことを言います。
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