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会社役員で会社の存続に関わる人材が辞める場合、他の役員の決議は、必要ですか? また、それを振り切り辞めた場合損害を請求で…

会社役員で会社の存続に関わる人材が辞める場合、他の役員の決議は、必要ですか? また、それを振り切り辞めた場合損害を請求できますか?労基は、役員と言うものは会社側の人間であって、労働者側では無いと言ってました。 なので分かりません。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    基本的に、役員の辞職に決議は不要。 ただ役員である以上「今このタイミングで、そんな理由で辞めるのはダメ」ってのはある。 逆を言えば、「会社の存続に関わる」みたいにタイミング関係なく一生(会社が続く限り)続くような理由っていうのは判断が難しいね。 下手したら裁判になっちゃうんじゃないかな。

    ありがとう:1

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