教えて!しごとの先生
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詳しい方に質問させて下さい。当方契約社員で働いている62歳です。

詳しい方に質問させて下さい。当方契約社員で働いている62歳です。半年毎の契約ですが(3月〜9月)(9月〜3月)誕生日月が1月の為、65歳定年で退職する場合、その後失業手当を特定理由離職者にしてもらう1番良い方法を教えて下さい。生活が苦しい為、何卒宜しくお願い致します。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    会社都合とはあくまで、会社側の事情ですので会社がその意をいだかないと発生しません。ご自身の行為で可能なのは、休日時間外労働を月45時間超、3か月連続させるといった荒業しかないでしょう。なお、65歳超えての受給は、求職中の日数におうじた基本手当ではく、高年齢求職者給付金という一時金になります。

  • 飽きられるというより、そういう位置付けの女性になります。今後大切な女性が現れた時は取って代わられるでしょう。

  • 65歳まで働くと基本手当(失業保険)は高齢者求職者給付金となり最大50日の一時金になります。64歳11ヶ月の12月までの契約期間とし、契約期間満了による退職にすると特定理由離職者に認定されるのではないですか。私は再雇用で64歳6ヶ月で契約期間満了で退職しました、特定理由離職者で240日の失業保険でした。

  • 有期雇用ですので、定年の概念はなく 期間満了(会社都合)退職になります

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