解決済み
保健師助産師看護師法3条で、助産師のみ「女子」であることが要件となっています。である以上、同法9条の免許を与えない事由に「男子」であることが掲げられていないのは当然です(そのような事態が想定できないから)。当たり前ですが、助産師を女性に限っているのは、分娩する人の性と同じだからです。なので、勿論解釈として女子であることが免許要件になっていると解釈するか、9条3号の「厚労省令」で「男子となった者」を付け加えて解決する、ということが考えられます。 ただ、昨年の性別変更に関する手術要件の違憲判決でこれも潮流が変わるかもしれません。別に分娩する女性は助産師の法律上の性などはどうでもよくて、安心して分娩できるかがすべてです。乱暴に言えば、女性であるように見えればよいということです。もっと言えば、裸で分娩を手伝うわけでもないので、ことの最中に性器の有無なんて誰も気にしません。 身体的特徴で法律上の性を区別しないようになると、外見上女性だが法律上の性は男性、という助産師が誕生することは考えられます。だとすると、合格当時の性から転換しても免許を与えるという選択肢はあり得るわけです。 実際に、今だって「出生時の性は男性だが、合格時には性別変更していた」というケースは誕生してしまいます。そっちの方が外見は男性らしいわけですが、法律上、助産師たる要件に何ら欠けるわけではありません。それとの均衡も考えるべきかと思います。
難しい問題ですね、私見ですが 助産師法に 「助産師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、助産又は妊婦、じよく婦若しくは新生児の保健指導を行うことを業とする女子をいう。 と「女子」とはっきり記載されているので、免許を与えられる前提条件を満たさなくなる為、取り消しになると思います。
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