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失業手当ての制限期間中、失業手当て受給中のアルバイトについて。 金曜日22〜02時まで深夜帯、 仮眠して土曜日9…

失業手当ての制限期間中、失業手当て受給中のアルバイトについて。 金曜日22〜02時まで深夜帯、 仮眠して土曜日9〜13時で働こうと考えています。金曜日の勤務が日付変わりますが、1日4時間以内というルールはこれは守れていますか?

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回答(3件)

  • まず間違っているのは4時間”以内”ではなく4時間”未満”です。 丁度4時間の勤務は4時間以上に含まれ基本手当の支給はされません。 「金曜日22〜02時まで深夜帯、 仮眠して土曜日9〜13時」 一回の夜勤ということですよね。 業務取扱要領 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/data/toriatsukai_youryou.html では 「一の就労が複数の日にわたる場合は、当該就労の最初の日の 就労に属する労働時間として取り扱う。」(51255) とされていますので、金曜日に4時間以上勤務と判断されると思います。 金曜22~02と土曜9~13がたまたま同じ場所で行うだけで全く別の勤務であれば、金曜に4時間、土曜に4時間ですから、この両日について基本手当の支給はありません。

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