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産休育休について質問です。 月の途中から産休育休を取ると国から支給される産休育休の基準額の計算はどうなりますか? 基準額…

産休育休について質問です。 月の途中から産休育休を取ると国から支給される産休育休の基準額の計算はどうなりますか? 基準額の中に賞与も含まれて計算されますか?有給が20日ぐらい残っていて、産休期間から全部使うとすると、有給使わずに産休より多くもらえますか。引き継ぎの関係で産休前に消化させてもらえなさそうです。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • 賞与は年4回以上支給されるのでなければ、手当給付金に反映しません。 健康保険からでる出産手当金は、ほぼ毎月固定の標準報酬月額によります。ですので月の途中からか、賃金締め日後からかで、手当額に影響しません。影響するとすれば、雇用保険からの育児休業給付金のほうです。どう影響するかは、月の途中から産休にはいったなら、原則その月の賃金は算入されません。また有給の賃金が、それまで5カ月働いてきた賃金平均より多いなら、有給つかってから産休に入るほうが、わずかに受給額に好影響するでしょう。

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