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海上代理士試験 令和元年 造船法で質問がございます。 施設の借受の許可を受け、事業を行った後、施設の元の所有者に返…

海上代理士試験 令和元年 造船法で質問がございます。 施設の借受の許可を受け、事業を行った後、施設の元の所有者に返還する際は、 返還してから一箇月以内に、返還した旨届け出なければならない。解答が「間違い」になっているのですが、この間違いの根拠はどこなのでしょうか?

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    あーこれですか。 第二条 総トン数五百トン以上又は長さ五十メートル以上の鋼製の船舶の製造又は修繕をすることができる造船台、ドック又は引揚船台を備える船舶の製造又は修繕の施設を新設し、譲り受け、若しくは借り受けようとする者は、国土交通省令の定める手続に従い、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 2 前項の許可を受けた者は、その許可に係る工事を完了し、又は譲受け若しくは借受けによる引渡しを完了したときは、その日から一月以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 なので、〇にみえますよね。 でもこれって「借りたとき」の手続きなんですよ。 「返すとき」の手続きは下記の通りです。 造船法施行規則 (設備の使用廃止の報告等) 第六条 法第二条第一項の施設を所有し、又は借り受けている者は、当該施設に備える第二条各号に掲げる設備を船舶の製造又は修繕の用に供しないこととするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した第十号書式の設備使用廃止報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。 時系列に言うと ①借り受け許可 ②借り受け ③届出(法2条2項) ④設備使用 ⑤設備使用廃止報告書(規則6条) ⑥設備使用廃止 ⑦設備返却 となります。

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