回答終了
退職後の傷病手当の申請方法や納税についてご質問です。 現在うつ病で2023年11月から仕事を休んでいます。今は傷病手当金の申請を会社の総務部を通して行っており、会社の健康保険組合から支給される予定なのですが、このまま退職した場合、支給元が変わりこの手続きは会社を通さず個人で行うことになりますでしょうか。 その場合、申請書は全国健康保険協会からダウンロードし、それを協会へ送るという流れで正しいでしょうか? また、傷病手当金を受給中でも住民税と社会保険料は支払うことになるみたいですが、社会保険料のうち、健康保険料と厚生年金保険については会社負担が無くなり、全額個人負担となりますでしょうか? 思った以上の出費があるかもしれないため、心の準備としてご教授いただければ幸いです。
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「支給元が変わりこの手続きは会社を通さず個人で行うことになりますでしょうか。 その場合、申請書は全国健康保険協会からダウンロードし、それを協会へ送るという流れで正しいでしょうか?」 違います。支給元は変わりません。今まで通り会社の健康保険組合に申請します。会社を辞めてからの期間については会社の証明は不要になります。申請書は健康保険組合から送ってもらうか、健康保険組合のホームページからダウンロードしてください。 全国健康保険協会の書類ではダメです。 「社会保険料のうち、健康保険料と厚生年金保険については会社負担が無くなり、全額個人負担となりますでしょうか?」 年金については厚生年金は自動的に脱退になり、国民年金に加入し国民年金保険料を納付します。国民年金保険料は月16,520円です。 市役所(区役所、町村役場)で加入手続き(種別変更の届け)をします。 健康保険については在職中の健康保険料を任意継続するか市区町村の国民健康保険に加入するかどちらかになります。 任意継続・・・退職してから20日以内に健康保険組合に申出ます。保険料は会社負担が無くなるので在職中のほぼ倍になると思ってい良いです。 国民健康保険・・・退職してから14日以内に市役所(区役所、町村役場)で手続きします。保険料は市区町村により大きく違うので市区町村のホームページで計算方法を調べてください。 国民健康保険、国民年金の加入手続きには、健康保険組合が発行する「健康保険被保険者資格喪失証明書」が必要ですので退職時に会社にお願いしてください。多くの市区町村では離職票や退職証明書でも代用できます(扶養家族がいる場合はダメです)。
>申請書は全国健康保険協会からダウンロードし、それを協会へ送るという流れで正しいでしょうか? その通りです。 事業主記入用は不要です。 >社会保険料のうち、健康保険料と厚生年金保険については会社負担が無くなり、全額個人負担となりますでしょうか? 任意継続の場合は、健康保険料が全額負担、年金は国民年金保険料を負担します。 任意継続ではない場合は国保に加入し、国保保険料と国民年金保険料を負担します。 国民年金保険料は一律で16,520円ですが、国保保険料は収入によって違い、役所の国保年金課で教えて貰えます。 任意継続保険料は健保組合に問い合わせると教えて貰えます。 任意継続を希望する場合は、退職日の翌日から20日以内に健保組合に連絡してください。
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