解決済み
私の会社は25人以下の食品製造会社ですが、12月に入り基本水曜日と日曜日の週休2日制ですが、12月は最後の休日が17日の日曜日が最後の休日で以後は休日は無く30日迄の勤務となっております。会社側に労基法に抵触するのではないですかと質問しても違反してはいないとの回答をいただいています。多分社労士にも相談しての回答と思いますが、 この件について自分としては納得出来ません、回答よろしくお願いします。
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違反はしていないでしょう。 週一回の休みが原則です。連勤は6日ということになります。とある2週間について、最初と最後に休みがあれば、連勤は12日になります。このくらいまではよくある話です。 変形休日制では28日に4日の休みがあればOKです。休日が4日続けば連勤は24日ということになります。約2ヶ月という期間について、最初と最後に休みが固まっていれば、連勤は48日になります。一応、法内の範囲です。普通はやりません。 繁忙期等であれば20連勤くらいで文句を言っては駄目です。特に小さな会社に平均的な待遇や働き方を求めるのが酷な話です。
原則は、12日連続勤務までです。 就業規則等により変形休日制を定める場合は、最大24連続勤務が可能となります。 また、管理監督者の場合は、休日について法令上の制限から除外されますので、連続勤務日数は無制限となります。
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