解決済み
就業規則に許可なく他の会社等の業務に従事しないことと書いています。 これは副業禁止ってことですか? 例えば、動画編集などのフリーランスで、他の会社の業務ではなければ問題ない?マクドナルドでバイトする場合は他の会社の業務に当たるかと思いますが、動画編集であれば他の会社の業務に従事はしていません。 人事部などで就業規則に詳しい方がいたら、教えてください。
これから始めるというよりすでに動画編集のフリーランスとして働いてます。 会社を辞めるときに、おそらく転職先を聞かれるので、フリーランスの動画編集者としてやっていくことを伝える予定です。 その時に就業規則で禁止されていたら、言わないほうが良いか悩んでました。
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一般的に会社員は、就業する日数や就業時間に関して会社に「拘束」されます。 その拘束時間などを考慮した報酬が会社から支払われています。 会社としては家業の手伝いや個人でやっている貸家やアパート経営までは「副業」とは認識していませんが、就業時間中にこっそり行っている株式投資などが主務に影響することは避けたいので、「副業禁止」「副業は会社に許可を得る」などと就業規則に記しています。 あとは前の方も回答しておられましたが、所属先の会社で得た「(機密)情報」を次の会社で漏らすのは犯罪に値しますが、働いて得たノウハウやスキルを次の会社で活かされるのが単純に会社として一番困ります。ですが、そんなことは辞めた本人には「関係ない」話ですし、もし転職先を聞かれたら「まだ未定です」で問題ないと思いますよ。
言わない方が良いです。その就業規則はまさに自営も含めた副業禁止です。 他の会社「等」とあり「雇用されてはならない」では無いので自営も含みます。常態的な副業なので裁判でも「本業に影響あり」と判断されます。その条文は過去の判例を踏まえており違法性はありません。多分顧問弁護士の助言があったものと推察されます。あとは会社側がどう運用するかです。例え会社が結果的に認めたとしても「事前に相談が無かったこと」が重大な違反になります。 情報漏洩や労働安全以外に副業により本業が疎かになることの防止も主旨です。 例外的に許可が出るのは家業くらいです。株の取引等は副業に該当しません。 自営の収入でも(確定申告をしていれば)市役所からその分を含めた住民税の特別徴収の依頼が会社に行きますので給与収入以外の収入の存在も既に捕捉されていると思います。確定申告をしていない場合は会社や同僚から税務署等に通報されるリスクもあります。早く会社を辞めて独立した方が無難です。
他の人に雇われるなってことでしょう、マックのバイトは×で動画編集のフリーランスだったり自己で営む農業や不動産業だったらOKとかではないでしょうか?
>副業禁止ってことですか? サラリーマンは労基法に守られていると同時に、会社は制約を課せられている、例えば残業時間。 1日8時間を超えたら割り増しだが、その割増分は誰が払うか?本業か?副業か?・・・まさかどっちも払う気なんてないだろう。 かといって、払わなければ違法状態になり会社はとっても迷惑を被る。 だから、他社に「雇われるな」と言っている(もちろん守秘義務や競業回避もあるが)。 フリーランスは何の制約も受けないので。好きにやって良いってことね。 >おそらく転職先を聞かれるので 職業選択の自由は憲法で保障されている、そんな規則があっても無関係だよ、会社が従業員を縛り付けるための「悪質」な規則だ、法的に無効。
ありがとう:1
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