個人事業主に雇われるなら、社保加入の義務が無い場合があります。 なので、違法にならない場合があります。 法人に雇われるなら、週30時間未満雇用では社保加入にならないので、 たまたま週40時間労働をしていても、社保非加入のパターンはありえます。
週40時間を超えるためには、二箇所で働く場合、どちらかが週20時間を超えることになります。 特定適用事業所(厚生年金加入者101人以上)においては、週20時間以上で、基本給が88000円以上、学生でないかつ2か月未満の短期就労でない方は、社会保険に加入させる義務があります。 こうした事業所で上記に該当する場合は、加入させないことには違法性があります。 ただ、特定適用事業所でない小規模の事業所や、適用事業所とならない個人事業所で働く場合は、週20時間以上でも加入させる義務はありません。 こうしたところのみで掛け持ちをする場合は、社会保険に加入できないことになります。 社会保険に被保険者として加入しない場合は、自身で国民健康保険や国民年金に加入してその保険料を納めるか、被扶養者となる必要があります。 社会保険のメリットとしては、一定程度以下の収入だったり、被扶養者がいる場合は、社会保険の方が保険料は安く済みます。 医療に関する給付は、恵まれた健康保険に加入しない限りは変わりませんが、病気等で仕事ができない場合の傷病手当金や出産手当金が受け取れること、将来の年金は国民年金を払っていたときよりも確実に増えること、などがあります。 特に出産・育児に関する給付や取扱いは手厚くなっていますので、こちらの可能性のある世代には特に社会保険のメリットが大きいといえます。
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