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派遣で2023/2から育休復帰して、妊娠発覚し悪阻がひどく2023/10から2023/12月の2ヶ月近く診断書が出て自宅…

派遣で2023/2から育休復帰して、妊娠発覚し悪阻がひどく2023/10から2023/12月の2ヶ月近く診断書が出て自宅療養して仕事復帰したのですが、3ヶ月更新の契約だったので次の契約更新をしてもらえず、12月いっぱいで契約終了となり今新しい就職先を探してもらっているのですが妊婦ですし産休が4月半ばからなのでなかなか次が見つからず1月から仕事が未定な状態です。この場合、派遣先から休業補償を1月から貰えるのでしょうか? 後、次がもし見つからない場合私は産休育休取って仕事復帰したいのですが産休育休を取る前に派遣会社をクビになる可能性もあるのでしょうか?

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回答(2件)

  • よくわからん。 あなたは派遣元の会社の正社員ってことでいいの?今現在は悪阻から回復して就業可能ってことでいいの?それならクビにならない。あなたは働く気でいるし派遣先が見つからないのは会社の都合だから。もし1月から働ける状態じゃないなら、休職制度があるならクビにならないし休職制度がなくて有休使い切ってるなら欠勤になるからクビになる可能性はある。 >派遣先から休業補償を1月から貰えるのでしょうか? 派遣先決まってないのでは?それになんで派遣先が休業補償をあなたにするの?給料はあなたが所属している派遣元から出てるのでは?

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  • 派遣会社によって対応が異なるかもしれませんが一般的な話をしますと、 派遣で育休を取れる条件は、1年以上継続して同じ派遣会社の雇用保険に加入していることと、産休に入る日までに派遣先との契約が続いていることです。 派遣会社では派遣先との契約終了から1ヶ月以内に次の派遣先で就業開始しないと雇用保険が切れ、その派遣会社に所属していられなくなります。 なので質問者さんが育休を取得するには、1月末頃から新たな派遣先で就業開始することと、その派遣先との契約が4月半ばまで継続されることが最低条件となります。 休業補償というのは傷病手当のことだと思いますが、就業していない状態になるので貰えません。派遣先が見つかって働き始めたけどつわり等で出社できない、となれば申請できるかもしれません。

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