教えて!しごとの先生
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正社員で働いています。 精神的に病んで休職し手当を貰った場合、2年間は産休育休手当が貰えないと聞いたのですが本当でしょう…

正社員で働いています。 精神的に病んで休職し手当を貰った場合、2年間は産休育休手当が貰えないと聞いたのですが本当でしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    傷病休暇であれば4年遡りの適用になるので、休職期間が3年未満であれば貰えますよ。 貰えなくなるのは失業手当を貰った場合です。

  • 傷病の場合、産休開始から遡って4年前まで遡ることができるし、産休開始から遡って過去2年間に11日以上働いた月が12ヶ月あれば貰えますよ。

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