解決済み
通勤災害について教えて下さい。 職員が帰宅途中、自転車で転倒して骨折をし、入院、療養のため仕事を休んでいます。 通勤災害の扱いとし、療養給付と休業給付の書類を作成し本人に渡しています。後日、損保会社の休業損害証明書を書いて欲しいと、郵送で送ってきたのですが、これは休業補償の二重取りにならないのでしょうか?
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心配しないでもよい。保険会社などが余分に金を出すことはありません。会社で休業給付の書類も提出するんでしょう。それを見れば、二重払いなんてしませんよ。会社が休業給付の場合全額出すかどうかも問題。 それより事故の実態の方が疑問です。転倒と言うのは自転車かバイクですよね。何で転倒したのか。例えば途中で一杯飲んで帰ったというのは通勤災害にはならないことがある。または寄り道したりとか。そこらあたりはしっかし調べたんかな?
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まず労災保険の通勤災害給付を受給することは問題がないと思います。問題は民間の損保会社が給付する損保保険ですね。それが二重給付もOKなら問題はないと思います。
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