回答終了
組合労働問題となります。 現在1事業所内労働組合が有りますが、 事業場所が増え新設事業所は10人以下ですが、就業規則の改定を含め給与体系も新しい事業所にあったものに変えようとしております。新しい事業所は常備作業員が8名、内組合員2名に対して非組合員6名の構成です。 旧事業所としての組合員は全体の作業員の過半数を超えて居ますが、新設事業所は非組合員が過半数を超えています。 ここで就業規則を含め組合員の説明了承につき、組合執行部へ概略の説明を行いましたが まだ草案の段階にて、同様な内容を非組合員に説明する予定でしたが、まずは組合執行部に了承を得てからでないと、非組合員の説明はするべきでないとの事。 ここで企業側として次の行動は法律上行って良いか否か。 1.まだ草案といえども、新しい事業所の非組合員への説明はすべきか否か。 2.新しい事業所にも2名とは言え、組合員を残したい(組合の息を新しい事業所にも存続)考えが見える中、企業側は組合員を排除したいため 何か得策があるか否か。 異動は会社権限にあるが、異動理由を組合から投げかけられた際、理由付として元事業所の体制を整えたいと言う理由だけで事が収まるか否か。 3.非組合員、組合員の混在の事務所の場合、過半数を締める非組合員の中で代表者が新たな事業所の規則や給与体系に対して決裁が取る事が可能か否か。 組合の息を掛けたくない企業側であるが、組合員の排除は法律上どうなのか。 因みに、新しい事業所の組合員は狭間におり本音は残りたい意志も有るが、入社の際に世話になった組合執行部にも恩が有り組合を脱退する勇気もなく、企業側も関与出来ない立場で有ります。 御経験されました方々のご意見や社労士様のご意見お待ち致しております。 追伸 新しい事業所立ち上げ時は一名を除き元々は組合員でしたが、組合の方針に違を唱え、組合を脱退致しました。
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組合員排除は不当労働行為に当たりますから労働委員会などに救済申し立てなど対策は必要です。 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してください! ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/vxtPRZWLL4g 参考にこちらもご覧ください❗ https://youtu.be/RNUC6_aJ008
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