解決済み
自己退職した場合の失業保険の受給金額と受給期間を教えて下さい。 保険付きパートで月収33万。 離職前6カ月間の賃金総額200万。 離職時の年齢57歳 被保険者期間4年になります。また、失業保険を受給している期間でも、新たにアルバイトや副業を始めた場合、週20時間以内であれば可能でしょうか? ご教示お願い致します。
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元採用担当のおぢさんです。失業給付については門外漢ですから、あくまでも参考意見としてお読みください。 ここでもよく失業給付の質問があるのですが、コロナ特例なども含めて、ちょこちょこ制度変更があります。よって、ただしい数字はハロワで直接確認されない限りは皆回答しにくいということが前提です。 書かれていることだけでざっくりした数字としては、6211円かける90日ですかね。待機&給付制限期間は7日+2ヶ月になろうかと思います。 後半のアルバイトについてよくわかりませんので、参考サイトから引用しますね。(20時間以内であれば大丈夫というわけでもなさそうです) 「アルバイトしたことで受給不可になるケースとは」 待機期間中にバイトをしてしまう ハローワークにて雇用保険の給付手続きを行い、受給資格が決定した日から通算して7日間の待期期間中は、アルバイトができません。この期間は、失業状態でなければならないからです。ほんのわずかな収入でも得た場合は、待期期間が延長になってしまうので気をつけましょう。 雇用保険の対象になるほどバイトをしてしまう アルバイトであっても、雇用保険加入条件を満たすと「就職した」と見なされ、失業給付の支給はされません。 雇用保険加入の条件とは、「1週間の所定労働時間が20時間以上の場合」および「31日以上の雇用が見込まれる場合」です。 受給期間を超える日数のバイトをしてしまう 1日に4時間以上の労働をすると、1日分の失業給付の支給が先送りになります。減額されることはありませんが、働いた日数分、支給開始日が後ろへずれるということです。 ただし、受給できる期間は離職した日から1年ですから、先送りにより受給期間が1年を越えてしまうと支給はされなくなります。 一日の受給額の80%以上稼いでしまう 1日4時間以内までのアルバイトの場合でも、一日の基本手当の金額の80%よりも多く稼いでしまうと、支給されなくなってしまいますので注意しましょう。 <引用ここまで> 引用元 https://townwork.net/magazine/knowhow/sinsurance/51448/
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