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バイトって週20時間以上、月15日以上入ってたら社会保険加入の対象なんですか?ネットでは30時間以上とも書いてたりで、ど…

バイトって週20時間以上、月15日以上入ってたら社会保険加入の対象なんですか?ネットでは30時間以上とも書いてたりで、どっちが正しいか分かりません( ; ; ) また、例えば週20時間以上、月15日出勤が社会保険加入の対象になる場合 月にある一週16時間の時もあれば 次週30時間もあったりで月16日出勤してたら社会保険の加入対象ですか?

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ID非公開さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    勤務先の規模などによって時間数が異なります。 勤務先に何時間から社会保険に加入することになるのか確認されることをお勧めします。 超えたり超えなかったりする場合の判断は、1ヶ月を52/12週とした場合の月の勤務時間で決まります。 20時間なら月87時間、30時間なら月130時間ですからこちらを変えないようにしましょう。 また、質問者さんが学生さんなら20時間は超えても大丈夫です。 勤務先から何も言われずにいつのまにか社会保険になっていたということはほとんどないでしょう。強制加入だったとしても、加入となりましたというお知らせはあると思いますから、まだ何も言われていないのであれば今のところ加入とはなっていないのではないでしょうか。 法令上は上記のようになっていますが、勤務先によっては会社独自のルールを設けている場合もありますので、加入したくないのであればご自身でも調整できるよう上限の時間数を確認したほうが良いでしょう。

  • 下記リンクによると、どちらも正しい。 https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2021/0219.files/jigyounusitirasi.pdf 但し、15日という数値は、社保加入のルールになく、 標準報酬月額決定においては、下記に15日云々が有るも、加入条件ではない。 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/1937-241/ 質問者さんが、配偶者の社保の扶養のままでいたいなら、 確認ポイントが異なる。 質問者さんが、親などの社保の扶養から外れ、 自分の勤め先の社保に加入するなら、 国民年金(約20万円/年)の支払い分お得となる、 これも確認ポイントが異なる。

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  • >どっちが正しいか分かりません( ; ; ) 両方正しいです。 週30時間以上なら、会社勤めなら漏れなく加入でしょう。 例外は、2ヶ月以下の短期雇用の場合。 一方で週20時間(月87時間)以上で、欠勤しない場合に 月8.8万以上となるなら、主が学生ではない場合、 事業所の規模が101人以上いれば、対象です。 対象とならないことがあり得ます。 >また、例えば 雇用契約の労働条件の規定に拠ります。 20時間未満なら、社保不加入です。

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  • 社会保険の加入には二つのタイプがありますので、どちらも正しいといえます。 つまり、どちらかに該当すれば加入の対象です。 (月15日以上は聞いたことがありませんが) 一つ目は昔からある基準で、正社員の4分の3以上の働き方をする方(一般加入者)です。 正社員が一般的な週40時間かつ月22日の場合であれば、週30時間以上かつ月17日以上がその条件となります。 会社の規模、学生か、いくらもらっているかは関係ありません。 二つ目は、大きな会社を念頭にパートやアルバイト向け(短時間労働者)に追加された基準です。 上記の一般加入者が101人以上の特定適用事業所である、週の所定労働時間が20時間以上、基本給月額が88000円以上、学生でない、を全て満たす場合に、加入の義務が発生します。 どちらの場合も基準となるのは契約上の数値(所定時間や所定労働日数、基本給など)です。 契約があいまいであったり、期間でばらつきがあったり、契約と実態が違っている場合もあるでしょう。 こうした場合は、それが一時的なのか恒久的なのかなのかを考慮して実態に即して判断されますが、実際のところ、会社側がどのように判断するかにゆだねられます。 社会保険に対して、加入したいとかしたくないとかの希望があるのであれば、会社側にそれを伝えて、そのためにどのような働き方が可能なのかを確認する必要があります。

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