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不動産登記法を勉強しているのですが、ある二つの別々の同じ管轄区域内にある不動産に所有者が同じでどちらにも抵当権が設定され…

不動産登記法を勉強しているのですが、ある二つの別々の同じ管轄区域内にある不動産に所有者が同じでどちらにも抵当権が設定されていて、所有者が債務者となっている場合で住所変更を債務者の人がした場合、一つの不動産の住所変更をすると別の不動産に記録されている住所は自動的に 変更されますか?それとも不動産は別だからそれぞれ別々に住所変更する、もしくは一の申請で同時にするというやり方になり、自動的に登記所で変更されるという事はないか知りたいです。ご存じの方よろしくお願いします。

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回答(1件)

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    不動産登記は申請主義が原則でしょう。 共同担保になっていたところで、申請しないうちに勝手に消されるワケない。

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