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本業に申告した上でアルバイトの副業をしています。

本業に申告した上でアルバイトの副業をしています。本業の給与からは特別徴収で毎月住民税が引かれていますが、もし副業をしたことにより住民税の税率が上がってたら、その差額は自分で住民税を納めなければならないですか? それともすでにもう本業の方から上がった方の税率で差し引かれてると考えていいのですか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    住民税ってのは後払いなんですよ。 今特別徴収されている住民税は、去年の1月から12月の所得に対するものです。今年働いた分の所得に対する「所得税」は毎月源泉徴収されてるけど、「住民税」は来年6月から納めることになるんです。 副業したらその分はまず所得税の確定申告をします。バイト先で源泉徴収されていると思うけど、その額と年末調整後の本業先での所得税額を足して、本来の所得税(本業、副業の所得に応じた所得税)と比較して、足りなければ追加で納税、多ければ還付を受けるという流れになります。 で、そうすると税務署がお住まいの市町村に住民税の申告をしてくれます。市町村は本業先に住民税額を通知するんで、次の6月から天引きして納税してくれる、という仕組みです。 ・副業分も本業分も住民税は翌年納める ・確定申告すると住民税申告は自動でやってもらえる ・来年6月からの本業の給料から副業分も含めて天引きしてくれる

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