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産前産後休暇・育休中に税金の扶養控除がつかえるのか教えてください。 妻 正社員(年収300) 夫 正社員(年…

産前産後休暇・育休中に税金の扶養控除がつかえるのか教えてください。 妻 正社員(年収300) 夫 正社員(年収350) 2024年4月〜産前産後休暇 2024年5月〜育児休暇2025年5月〜妻仕事復帰予定(正社員で) になっています。 2024年に夫の年末調整で配偶者控除できますか?給料概算で100万いくか行かないかくらいです。 2025年には復帰しますがその際は、働いていない期間は3ヶ月ほどなので配偶者控除は使えませんか? 給料が概算で200万以下かいかない程度です。 ※出産一時金などは非課税なのは調べました.

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    難しく考えすぎです。 配偶者(特別)控除は、妻の年収額のみで決めればいいですよ。 ① 妻の年収150万円以下の年は、扶養控除等申告書の【A.源泉控除対象配偶者】に記入できる。記入した年は、夫の給料から引く税額が減る ② 妻の年収201万5,999円以下の年は、配偶者控除等申告書に記入できる。記入した年は、夫の年間納税額が減る ポイントは、①をした年も②が必要なことです。配偶者控除等申告書を記入せずに年末調整を受けたらば、減税は遡って抹消されます。 すべてに関し、妻の立場(正社員/パート/バイト/産休育休/復帰)は影響ありません。ただただ、年収額を見て決めます。

  • 2024年に夫の年末調整で配偶者控除を受けることができます。ただし、配偶者の年収が103万円以下である必要があります。 2025年も奥さまの収入によりますが、配偶者控除または配偶者特別控除の範囲内であれば控除を受けることが可能でしょう。 控除を受けるのに、配偶者の仕事の有無や就業状況は問わないはずです。 なお、配偶者控除が適用される条件は次の5つです。 ①12月31日時点で夫婦であること ②夫婦で「生計を一」にしていること ➂本人(ご主人)の給料年収1,220万円以下(所得1,000万円以下) ④配偶者の年間収入103万円以下(所得48万円以下) 配偶者控除、特別控除の金額は、こちらをご参照ください。 https://www.zeiri4.com/c_5/c_1060/

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