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消防法施行令20条4項第4号について。

消防法施行令20条4項第4号について。動力消防ポンプは、消防ポンプ自動車又は自動車によって牽引されるものにあつては水源からの歩行距離が千メートル以内の場所に、その他のものにあつては水源の直近の場所に常置すること。 <質問> 「自動車によつて牽引されるもの」とは可搬ポンプを車両の荷台に積載する場合も含まれるでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    所轄消防署の判断になりますが、含まれると考えていただいて構いません。 「小型動力消防ポンプ軽積載車」でも構わないわけですから。

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