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2024年3月から産休に入る者です。 育休手当について質問があります。 育休手当は産休に入る月から 6ヶ月前ま…

2024年3月から産休に入る者です。 育休手当について質問があります。 育休手当は産休に入る月から 6ヶ月前までの給料を用いて 計算、支給されると人事より説明を受けております。私の場合は今年9月〜来年2月までの 6ヶ月の給料で計算されると思うのですが そのうち9/11〜11/6まではつわりのため 傷病手当をもらい、無給でお休みを頂いていました。 この場合育休手当の計算に 9.10.11月は含まれるのでしょうか? ちなみに9月はすこし出勤日があったため給料が支給されましたが社会保険料、年金を引かれてマイナス(実質支給0)10月は支給なし、11月も6日〜30日までで13日×6時間出勤していますが、傷病手当で休んでいた期間が1ヶ月を超えたため交通費の払い戻しがありお給料から引かれるため9月と同じ支給状況になります。 9/11まではフルタイムで週5日1年以上勤務しておりました。 どなたかお知恵をお貸しください。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    月11日以上働いた月が算定に入るので、質問者様の場合だと9.10月は算定期間に入らず、11月は算定期間に入ります。

  • 産休前日から遡って1か月とし11日以上働いた月が対象です。 産休日がいつかわかりませんが11日以上働いてない場合カウントされません

  • 質問文から推測すると、 「給与締め日:毎月末日締め」であれば、 「9/1~9/30」と「10/1~10/31」の「2か月分」は、 算定対象外となるでしょう。 そのかわり、 「7/1~7/31」と「8/1~8/31」の「2か月分」が 算定対象となるでしょう。

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