教えて!しごとの先生
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至急 こんばんは!☺︎ この度12/15に退職する者です。 次の転職先の面接日が12/18です。 採用担当の方からは…

至急 こんばんは!☺︎ この度12/15に退職する者です。 次の転職先の面接日が12/18です。 採用担当の方からはもう採用する気だけど形式的に面接をしたいというお話でした。働き始める日は私の方で好きな日にちから働き始めていいとおっしゃってました。 そこで質問なのですが、内定が決まっていても離職票をハローワークに持って行き失業保険の待機期間(7日)の時に内定が決まったと言ってもいいのでしょうか? 再就職手当がどうしても欲しくて…。 制度を知らずに早く決めてしまいました。 不正受給にあたることは承知なのですが、実際にこのようなやり方で再就職手当を貰った方はいませんか? 又、採用日とは働き始めた日というのをネットで知りました。 なので待機期間終了後辺りから働き始めたら大丈夫ですか?

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ID非公開さん

回答(1件)

  • 辞めておいた方が無難です。 再就職手当支給申請書にはあなたを雇用した事業所の証明欄があり、内定年月日の記載を求められます。証明は会社の代表者の氏名で行われますし、誤った内定日を記載してもらうことは会社が不正受給に加担することになるので難しいでしょう。不正受給だと3倍の金額の返還を求められます。 今回失業給付や再就職手当を受給しなかった場合は受給資格を維持しておけますし、10年以上加入期間が通算されればその後の失業の際に支給日数が増えます。

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