教えて!しごとの先生
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★会社の健康診断(共済けんぽ)について教えて下さい!★

★会社の健康診断(共済けんぽ)について教えて下さい!★去年までは会社に来る「バス健診(一般健診)」と、最寄りの健診センターに個人で行っておこなう「生活習慣病健診(35歳以上)」のどちらかを選択できる方式だったのですが、来年から従業員全員一律でバス健診を選ばなければいけなくなりそうです。 健康状態に不安のある者は、一般健診でも健診センターの方が「バリウム検査」や「検便検査」が含まれている事や、来年度からは5年間隔で付与検査(人間ドック並み)も受けられるようになると言う事で今まで通りに健診センターで健診を受けたいと話しています。 ここで質問なのですが、企業側が「健診センターでの健康診断を拒否し、会社でのバス健診を強要する事」は違法ですか? 同じく、企業側が一律でバス健診を受けろと言っているのに「自分は健診センターで受けますと言ってバス健診を拒否して健診センターにおもむく事」は問題になりますか? 労働基準法での不利益変更やパワハラにこれが該当するのかわかる方がおりましたら宜しくお願い致します。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • 会社に再確認しては?と思う話です。 というのは、会社に義務のある健診は、労働安全衛生法に定められた項目による健診(A)です。従ってバスでの健診を実施すれば、会社としては義務を果たしたことになります。 一方、健康保険の保険者より補助が出る生活習慣病予防健診(B)は、個人が一部負担金を支払って、受けたい希望者が受ける健診です。これを会社が受けさせないとすることはできません。 Bの検査項目はAを上回っている内容であるため、Bを受診すればAを受けたのと同じになります。またこの時の一部負担金は、全額が会社負担であるAより安い場合があり、Bを受けた場合、その健診結果を会社に提出することと引き換えに一部負担金を会社が負担することがよくあります。 これまでの場合は、これだったのだろうと推測します。しかし、Bの健診結果は、会社が知らなくてもいい検査結果まで知ることとなってしまうので、個人情報保護の観点から、会社が保存を嫌がることも出てきました。よって本来のAの健診のみ会社が実施、Bを受けたい人はAも受けねばならないが、Bを受けさせないのではなく会社が負担しないだけで、自分で受けることはできるはずです。本来のAは会社、Bは個人でというのに戻っただけではと思います。

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