解決済み
事業分離における会計処理は、その取引の性質に応じて異なります。ここでのポイントは、分離先企業が子会社か関連会社かによって会計処理が変わるという点です。 分離先企業が子会社の場合、事業分離は「共通支配下の取引」と見なされます。共通支配下の取引では、取引は内部取引と見なされるため、簿価での会計処理が行われることが多いです。つまり、分離元企業も分離先企業も、取引に関連する資産や負債を簿価で記録します。 分離先企業が関連会社の場合は、分離元企業が事業を「投資の継続」として簿価で会計処理しますが、分離先企業は新たに取得した資産として扱います。この場合、分離先企業は取得した資産を時価で評価する必要があります。 この差異は、分離先企業が独立して運営される関連会社であるため、その取引が市場価値に基づいて反映されるべきという考え方です。 要するに、子会社の場合は内部取引としての性質が強く、関連会社の場合はより市場価値に基づいた取引として扱われるため、会計処理においてそれぞれ異なる方法が使われます。これは、取引の性質を適切に反映し、透明な財務報告を目指すための措置ですね。
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