解決済み
今 質問見て 月給制なら40時間以上働いても 時間外関係なく固定給じゃないんですか? 土曜日分なんて支払ってもらった事無いんですが?⭕ #ヤフー知恵袋 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10290137550
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法定労働時間は通常は 一日 8時間 週 40時間です 法定休日は 週一日です それ以上働かせるためには、労働者代表との労使協定が必要です(36協定)。 そのうえで、法定労働時間を超えた分については 25%以上の割増賃金 法定休日に労働させた場合は 35%以上の割増賃金 を支払わなければなりません(労働基準法37条、割増賃金令)。 会社によっては固定残業代(みなし残業代)を給与に含めている場合があります。これは例えば月20時間の残業代を毎月払い、それ以内の時間外労働については、別途残業代としては払わないというものです。この場合も想定している残業時間を超えた場合は、時間外あるいは休日の割増賃金を支払う必要があります。 「土曜日分なんて支払ってもらった事無いんですが?」 法定休日は週1日ですから、週休二日の内、日曜日を法定休日にしている場合は、土曜出勤は休日出勤とはなりません。しかし、週の法定外労働時間が40時間を超える場合は、超えた部分に関して割増賃金を払う必要があります。 また月給制で、土曜が休日となっている場合に出勤した場合、その分の賃金を別途払わなければいけないかは、雇用契約(例えば完全月給制かどうか)や出勤の状態(例えば代休や振替休日があるかどうか)によります。 なお以上の説明は管理監督者については当てはまりません。
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