50万の助成金と年収の壁対策は別の制度です。 年収の壁対策は、人手不足で勤務時間を増やした結果、年収が130万以上になった時に、事業主が一時的な収入増加を証明し、健保組合が認めた場合に限り、扶養から外れずに済む制度です。 50万の助成金は、扶養内勤務をしている従業員を、社会保険加入条件に該当する契約に変更して加入させ、保険料を支払っても手取り額が減らないよう賃上げや手当を支給した企業に対し、助成金が支払われる制度です。 質問者さんがこれから社会保険に入るのでは無いなら、社会保険に加入しているパート社員との不公平はありません。 既に扶養から外れたが会社の社会保険に加入出来ず、国保に加入している方がいれば、不公平ですね。
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