解決済み
3月に第1子が産まれる予定の男です。 入社~1年はアルバイト、その後おおよそ半年契約社員として働いており勤続年数1年半です。育休を取得したいという旨を相談したところ、正社員しか取得できないと説明を受けました。 が、男性の育休はアルバイトであっても1年以上勤務していれば取得可能であり、会社は申し出を不当に却下できないという法律があると知りました。 意義申し立てをしたいのですが、具体的にどうするのがよいのでしょうか。 今一度法律についてお話しした上で上長、本社に相談+労基に相談を考えております。
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その法律持って上長に相談でしょうね それでもまとまらなければ、本社に相談します。または、労基にと言えばスムーズに話進むと思いますよ
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